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給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の書き方

[概要]

給与の支払を受ける人(給与所得者)が、その給与について扶養控除などの諸控除を受けるために行う手続です。
なお、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は、個人住民税の「給与所得者の扶養親族申告書」と統合した様式となっています。

[手続根拠]

所得税法第194条、所得税法施行令第316条の2、所得税法施行規則第73条、73条の2、所得税基本通達194~198共-3、地方税法第45条の3の2、第317条の3の2、地方税法施行規則第2条の3の2、第2条の3の3

[手続対象者]

給与所得者

[提出時期]

その年の最初に給与の支払を受ける日の前日(中途就職の場合には、就職後最初の給与の支払を受ける日の前日)までに提出してください。
なお、当初提出した申告書の記載内容に異動があった場合には、その異動の日後、最初に給与の支払を受ける日の前日までに異動の内容等を記載した申告書を提出してください。
また、非居住者である親族に係る扶養控除又は障害者控除の適用を受ける場合には、その年最後に給与の支払を受ける日の前日までに、その親族と生計を一にする事実を記載した上で提出してください。

[提出方法]

申告書に該当する事項等を記載した上、給与の支払者へ提出してください。

(注) この申告書は、本来、給与の支払者を経由して税務署長及び市区町村長へ提出することになっていますが、給与の支払者は、税務署長及び市区町村長から特に提出を求められた場合以外は、提出する必要はありません(給与の支払者が保管しておくことになっています。)。

[手数料]

不要です。

[添付書類・部数]

1 勤労学生控除を受ける場合には、勤労学生に該当する旨を証する書類 1部

2 源泉徴収において非居住者である親族に係る扶養控除、障害者控除又は源泉控除対象配偶者の控除の適用を受ける場合には、その親族に係る親族関係書類 1部

3 年末調整において、非居住者である親族に係る扶養控除又は障害者控除の適用を受ける場合には、その親族に係る送金関係書類 1部

【書き方1】

所轄税務署、給与の支払者の名称、及び、あなたの氏名、住所など

①税務署には提出しないで会社保存してください。
②控除対象者であるか、ないかではなく配偶者がいるのかいないのかを記載します。

【書き方2】

主たる給与から控除を受ける

所得者(この申告書を提出する方)と生計を共にしている配偶者(例:妻、夫)の氏名を記載します。
対象者で無い場合には記載しません。 ①の控除対象配偶者の内、年齢が満70歳以上の人。
(昭和19年1月1日以前に生まれた人)
給与収入だと103万円以下の場合で65万円を引いた金額を記載します。
扶養親族のうち、年齢が16歳以上の人。
(平成10年1月1日以前に生まれた人)
④の控除対象扶養親族のうち、年齢が19歳以上23歳未満の人。
(平成3年1月2日~平成7年1月1日の間に生まれた人)
④の控除対象扶養親族のうち、年齢が満70歳以上の人。(昭和19年1月1日以前に生まれた人)
⑥の老人扶養親族のうち、所得者又はその配偶者の直系尊属で、所得者又はその配偶者のいずれかとの同居を常況としている人。
障害者(特別障害者) 障害の程度、交付を受けている手帳の種類と交付年月日、氏名、同居の有無を記載します。
寡婦又は寡夫(配偶者と死別、離婚後婚姻してない人または配偶者の生死が不明な人)で、生計を共にする子がある人。
勤労学生 学校名と入学年月日。

【書き方3】

他の所得者が控除を受ける扶養親族等

所得者本人の同一生計内に所得者が2人以上いるときは、所得者の配偶者を他の所得者の扶養親族としたり、また、その生計内の扶養親族を分けて控除を受けられます。その際は扶養親族の氏名などを「D」欄へ記載してください。

【書き方4】

住民税に関する事項

住民税に関する事項の欄には、扶養親族のうち年齢16歳未満の人(平成10年1月2日以後に生まれた人)について記載します。

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